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一 国際航海に従事する旅客船
二 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶
三 危険物ばら積船
四 特殊船
五 第2条第2項第3号へに掲げる船舶
六 第2条第2項第3号へに掲げる船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって、推進機関を有するもの
七 係留船
八 本邦外にある船舶
(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)
第14条の2 管海官庁は、小型船舶についての法第5条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。
(検査の引継ぎ又は委嘱)
第15条 法第5条又は法第6条の検査の申請者(以下「検査申請者」という。)は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第2号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2 地方運輸局長は、法第5条又は法第6条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であって、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
(検査の省略)
第16条 法第6条第4項の規定による法第5条の検査(特別検査を除く。以下この条において同じ。)の省略は、製造検査又は予備検査(法第6条第3項の規定による検査をいう。以下同じ。)に合格した後最初に行う法第5条の検査において当該製造検査又は予備検査に合格した事項につき行う。
2 法第6条第4項の規定による同条第1項の製造検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う同項の製造検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
3 法第6条ノ3本文の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条本分の規定による確認が行われた後30日以内に最初に行う定期検査(はじめて航行の用に供するときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行った事項につき行う。
4 法第6条ノ4第1項の規定による法第5条の検査及び第6条の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第5条の検査又は法第6条の検査において当該検査に合格した事項につき行

 

 

 

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